UAEの経済的実体要件(Economic Substance Regulation)について

現在UAEでは、2019年4月に閣議決定された条項に基づき、高税率国から法人税の無いUAEへの
租税回避を防ぐため、経済的実体の証明(Economic Substance Regulation=ESR)が求められています。

2020年以降、該当する法人は、それぞれの登録官庁(フリーゾーン含む)にて要件を満たしていることを毎年証明する必要があります。


しかしながら、UAEに所在するすべての法人が対象ではありません。
詳細については以下となります。

限られた業種のみ経済的実体要件(ESR)に準拠する必要あり


対象となる業務は以下です。

  • 銀行業
  • 保険業
  • 投資ファンド
  • 消費者金融等の金融業
  • ヘッドクオーター業務(本社業務)
  • 運送業
  • 持株会社(ホールディング会社)
  • 知的財産収入により成り立つ会社
  • 配送業&サービスセンター

それ以外の業種は、今のところ経済的実体要件に対する規定はありません。

要求される経済的実体の条件は?


  • 核となる収益業務がUAE国内で行われていること
  • UAE国内から運営されていること
  • UAE国内でフルタイムの雇用があること(またはUAE国内で運営する会社にアウトソースしている形態も可)
  • 業務費・運営費がUAE国内で賄われていること
  • 適切な物理的資産をUAE国内に持つこと(実質的なオフィスが所在すること、等)

以下の会社は例外


  • 上記「対象となる業種(アクティビティ)」以外の業務の会社
  • 連邦政府傘下の会社
  • 各首長国傘下の会社
  • 政府が51%以上のシェアをもつ会社
フリーゾーン法人も該当する業種(アクティビティ)であれば対象です。

経済的実体要件を満たしていない企業は、最大AED300,000(およそ900万円)の罰金の対象となります。

ドバイ・UAEでの法人設立に関する詳しい情報は、および連絡先は以下のリンクをご確認下さい。

ドバイ UAE 会社・法人設立 目的別の法人タイプ
ドバイ(UAE)フリーゾーン(経済特区)会社設立
ドバイ ローカル会社設立、LLC法人設立
オフショア法人設立
VAT(付加価値税)に関する情報(FTAへの法人登録、還付など)
ドバイ/UAEフリーゾーン・ガイド

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