租税回避を防ぐため、経済的実体の証明(Economic Substance Regulation=ESR)が求められています。
2020年以降、該当する法人は、それぞれの登録官庁(フリーゾーン含む)にて要件を満たしていることを毎年証明する必要があります。
しかしながら、UAEに所在するすべての法人が対象ではありません。
詳細については以下となります。
限られた業種のみ経済的実体要件(ESR)に準拠する必要あり
対象となる業務は以下です。
- 銀行業
- 保険業
- 投資ファンド
- 消費者金融等の金融業
- ヘッドクオーター業務(本社業務)
- 運送業
- 持株会社(ホールディング会社)
- 知的財産収入により成り立つ会社
- 配送業&サービスセンター
それ以外の業種は、今のところ経済的実体要件に対する規定はありません。
要求される経済的実体の条件は?
- 核となる収益業務がUAE国内で行われていること
- UAE国内から運営されていること
- UAE国内でフルタイムの雇用があること(またはUAE国内で運営する会社にアウトソースしている形態も可)
- 業務費・運営費がUAE国内で賄われていること
- 適切な物理的資産をUAE国内に持つこと(実質的なオフィスが所在すること、等)
以下の会社は例外
- 上記「対象となる業種(アクティビティ)」以外の業務の会社
- 連邦政府傘下の会社
- 各首長国傘下の会社
- 政府が51%以上のシェアをもつ会社
経済的実体要件を満たしていない企業は、最大AED300,000(およそ900万円)の罰金の対象となります。
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